運輸安全マネジメントの取り組みについて
昭和自動車株式会社
弊社は、昭和12年創業以来、「輸送の安全の確保」は事業経営の最重要事項であり、安全なくして企業の
存立はありえないことを深く認識し、経営トップを始め全社員が一丸となり安全輸送の向上に取組んでおり
ます。
平成20年11月には更なる安全管理体制の構築、実施及び維持に関する取り組みを強化するため「運輸安
全マネジメント推進委員会」を設立、活動をスタート致しました。「人にやさしい」を企業理念に社員一人ひとり
が、お客様をはじめ社会や環境に優しさを込めて今後とも事業を推進して参ります。
◆ 輸送安全に関する基本的な方針
社長及び役員は輸送の安全確保が経営の根幹である事を認識し、全社的な安全性向上のための
取り組みについて主導的な役割を果たすとともに、職場における安全意識の浸透を図り、現場
の声を安全性向上等に反映させ、安全意識を全社員に徹底させる取り組みを継続して参ります。
◆ 輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況
■平成22年度目標及び達成状況
(1)有責事故発生件数:目標 20%削減 実績 5%減
(有責事故件数:平成21年度45件 平成22年度43件)
*当社事故集計年度 平成22年8月11日〜平成23年8月10日まで
(2)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
重大事故発生状況:目標 0件 実績 0件
*平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで
(3)車両故障(自動車事故報告規則 第2条6項に規定する統計)
路上故障発生状況:目標 6件 実績 4件
*平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで
■平成23年度目標
◇ 有責事故件数の20%削減(平成22年度有責事故件数43件)
(1)車内事故の撲滅(平成22年度車内事故負傷者数4名)
(2)バック事故の撲滅(平成22年度バック事故件数10件)
*事故集計年度:平成22年8月11日〜平成23年8月10日まで
◇ 輸送の安全に関する重点施策
(1)安全重点施策の達成状況を定期的に把握し、必要に応じて適時の見直し・改善を行う。
(2)PDCAサイクルを適切に機能させていく事が重要と考えている。
安 全 管 理 規 程
目 次
【 第 二 章 】 輸送の安全を確保するための事業の運営方針
【 第 三 章 】 〃 事業の実施及び管理体制
【 第 四 章 】 〃 事業の実施及び管理方法
【 第 一 章 】 総 則
第1条 この規程(以下「規程」という)は道路運送法(以下「法」という)
第22条第2項の規程に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め
輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
◆適用範囲
第2条 本規程は、当社の一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・特定旅客
自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
【 第 二 章 】 輸送の安全を確保するための事業の運営方針
◆安全輸送に関する方針
◆安全輸送に関する目標
第5条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
◆輸送の安全に関する計画
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて輸送の安全を確保する
ために必要な計画を作成する。
【 第 三 章 】 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理体制
◆社長等の責務
第7条 社長は、輸送の安全確保に関する最終責任を有する。
3
経営トップは、輸送の安全確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全確保するための業務の実施及び管理状況が適切かどうかを
常に確認し、必要な改善を行う。
◆社内組織 (※別紙1)
第8条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を
確保するための企業統治を的確に行う。
一、安全統括管理者
二、運行管理者
三、整備管理者
四、その他必要な責任者
2
営業所長は、輸送の安全確保に関し、管内従業員を統括し、指導監督を行う。
3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が本社に
不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、事故防止対策委員会・事
故(事件)緊急体制による。
◆安全統括管理者の選任及び解任
第9条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」いう第47条の5に規定
する用件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任
する。
一、国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二、身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三、関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統
括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれが
あると認められるとき。
◆安全統括管理者の責務
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一、全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全確保が重要であるという意識を徹
底すること。
二、輸送の安全確保に関し、その実施及び管理体制を確立、維持すると。
三、輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四、輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し社員に対し周知を図ること
五、輸送の安全確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査
を行い、経営トップに報告すること。
六、経営トップ等に対し、輸送の安全確保に関し必要な改善に関する意見を述べる等
必要な改善の措置を講じること。
七、運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八、輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
九、その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと。
【 第 四 章 】 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
◆輸送の安全に関する重点施策の実施
第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく
輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を確実に実施する。
◆輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
第12条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことに
◆事故、災害等に関する緊急連絡体制 (※別紙2)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は
別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内関係者に速やかに
伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連
絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示
等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等が発生し
た場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行なう。
◆教育及び研修
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため必要となる人材育成のための教育
及び研修に関する具体的な計画を策定し着実に実施する
◆内部監査
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指定する者を実施責任者として、実施
状況等を点検するため少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定め輸送の安全に
関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合または同種の事故、災害等が繰り返し発生し
た場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を
実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認
められた場合はその内容を、速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確
保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措
置を講じる。
◆輸送の安全に関する業務の改善
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告または前条の内部監査の結果や改善
すべき事項の報告があった場合もしくは輸送の安全確保のために必要と認める場合
には、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急
の是正措置または予防策を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要な事項
において現在よりも更に高度の安全確保の措置を講じる。
◆情報の公開
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標および当該の達成状況、自
動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する指揮命令系
統、重点施策、計画、予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括
運行管理者、安全管理規定、教育および研修計画、輸送の安全に関する内部監査結果お
よびそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善
状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
◆輸送の安全に関する記録の管理等
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行なう。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制
事故、災害時の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した
是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別
に定める。


